2019年11月15日金曜日

【速報】【山下・鈴木証人尋問9】鈴木眞一氏の証人採否をめぐる応酬の続き。福島県からの反論書面は支持されず、次回期日までに証人採用の有無を決定(2019.11.13)

2015年5月まで、 福島県の甲状腺検査の実施主体である福島県立医科大学の検査責任者だった
鈴木眞一氏
 11月13日午前10時10分、2回目の証人尋問が実施された福島地裁の「子ども脱被ばく裁判」。
                        裁判所のHPより

その証人尋問に先立ち、裁判所と代理人の進行協議が開かれた。そのメインテーマが、鈴木眞一氏の証人採否をめぐるやりとりだった。
前日12日に提出された、前回期日における裁判所の所信表明(その詳細は->こちら)をちゃぶ台返しする被告福島県の意見書について、冒頭、発言した被告福島県の代理人は自ら「鈴木眞一氏を証人として採用する必要性を裁判所が認めている」ことに理解を示し、これに真っ向からを唱えなかったので、「鈴木証人採否の再検討」は腰砕けとなったものの、
他方で、裁判所前回期日に被告福島県に要請した鈴木氏が証言できる日程を確認して連絡する」件も、被告福島県から全く協力も進展も見られなかったので(もし誠実に協力していれば、この日、証人尋問の日程調整をやったはずだが、しなかった)、
この場で、原告指摘した「被告福島県は、今回の質問事項を本番の鈴木証人への尋問と勘違いしている(意見書の4)。これはあくまでも鈴木陳述書作成のためのものにとどまる」について、裁判所も同意見であると表明。
結局、裁判所は、次回期日の12月19日までの間に、鈴木証人を採用するかどうかを正式に決定することを宣言。
つまり、
次回期日の前に鈴木証人採用が正式に決まったら、被告福島県は、これまで要請してきた鈴木氏が証言できる日程を確認して連絡する」件や原告が提出した質問項目に沿って鈴木陳述書作成する件もサポタージュせず、誠実に果すように、と
7月から始まった、鈴木眞一氏の証人採否をめぐる攻防、12日の被告福島県の以下のちゃぶ台返し書面を経て大詰めを迎え、決着まであとわずかである



2019年11月12日火曜日

【速報】【山下・鈴木証人尋問8】鈴木眞一氏の証人尋問の事実上のスタートに対し、被告福島県からちゃぶ台返しの反論書を提出(2019.11.12)

子ども脱被ばく裁判の11月13日の弁論期日の前日12日に、被告福島県より、以下の書面が提出された(そのPDFは->こちら)。

これは、前回期日(10月1日)に裁判所より原告に出された、鈴木眞一氏の本番の証人尋問を充実したものにするために、事前に作成する彼の陳述書に盛り込む質問項目一覧を作成するという宿題(その詳細は->こちら)を実行して、10月23日、原告より提出した「鈴木証人対する質問項目一覧表」(文書名「質問項目に関する上申書」)に対する反論である。

しかし、その中身たるや、 質問項目一覧表に対する個別の意見・反論ではなく、そもそも鈴木眞一氏を証人として採用する必要性はなく、それゆえ、彼の陳述書も作成する必要がなく、原告提出の質問項目一覧表にも答える必要がないという、ないないづくめの、前回の裁判所の所信表明(その詳細は->こちら)に対して、大胆不敵にも、ちゃぶ台返しするものだった。

弁論期日の前日に至って提出された一見大胆不敵に見えるこの書面は、実は、被告福島県による「鈴木証人尋問は、ホントに、心底、嫌なんだ」という悲鳴である。
さて、これに対し、裁判所はどう出るか。



2019年11月6日水曜日

【山下・鈴木証人尋問のまとめ】鈴木眞一氏の証人採否をめぐる問題など山下俊一・鈴木眞一証人尋問の報告(2019.11.6)

2015年5月まで、 福島県の甲状腺検査の実施主体である福島県立医科大学の検査責任者だった 
鈴木眞一氏

2019年7月、子ども脱被ばく裁判の原告から、初めて、鈴木眞一福島県立医科大学教授を証人として尋問したいと申請したところ(→その書面)、意外にも裁判所がこれに乗り気で、
鈴木証人を2回の期日に分けて尋問しては?
という姿勢を示したのがことの発端。この青天の霹靂に被告国と被告福島県は猛反発。
すぐさま、鈴木証人採用の必要がないことを強調する、あるいは裁判所が予定した5つの期日に鈴木氏は手術等の所用のため全て出廷できない旨のやる気満々の意見書を次々と提出(8月20日及び23日。以下の2・3)。
これに対し、原告もそれに対する反論書を提出(8月26日及び28日。以下の4・5)。鈴木証人の採否をめぐる原告被告間の攻防がスタートした。
それから10月末までの間の、主に鈴木証人の採否をめぐる原告と被告国・福島県の攻防をまとめたものが以下です。


7月~8月
1、原告の、山下俊一・鈴木眞一両名の立証趣旨と尋問事項を記した上申書(2019.7.9)

2、被告国の、鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.20)

3、被告福島県の、鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.23)

4、原告の、「被告国の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.26)

5、原告の、「被告福島県の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.28)

山下・鈴木証人尋問1】鈴木眞一氏の証人採否をめぐり、原告と被告国・被告福島県との間で応酬が続く(2019.9.3)

 これは7月~8月のやり取りをまとめたもの。

【山下・鈴木証人尋問2】鈴木眞一氏の証人採否をめぐる応酬の続き。原告より「鈴木氏の尋問事項に関する上申書」を提出(2019.9.17)。

 これは、9月2日に開かれた裁判所と当事者代理人による進行協議の場で、7~8月の間の書面のやり取りを踏まえて、裁判所が、
鈴木証人の尋問事項について、その趣旨、具体的内容を述べた上申書を提出して欲しいそれを見て、証人採否を決める。もし証人と決まったら、出張尋問等で日程を調整する
旨の発言。
)出張尋問:提訴した裁判所の法廷以外の場所(証人の職場など)で行う証人尋問のこと(民訴法195条)。
これを受けて、原告が 尋問事項に関する上申書」を作成、提出。

【山下・鈴木証人尋問3】鈴木眞一氏の証人採否をめぐる応酬の続き。福島県より9月17日付原告の「鈴木氏の尋問事項に関する上申書」に対する反論が提出(2019.9.26)

 これは、原告が提出した9月17日付の「尋問事項に関する上申書」に対し、被告福島県から「鈴木証人の尋問は必要ない」という反論の書面を9月26日付で提出されたもの。
 ただし、これは前置きにとどまり、反論の本論をもっか作成中とのこと。そこで、証人採否をめぐる被告福島県の決定打が提出されるのを次回期日の10月1日まで待つことにした。

【山下・鈴木証人尋問4】山下俊一氏の証人尋問をめぐる続き。福島県からも山下俊一氏の証人尋問を申請する書面が提出(2019.9.26)
 
 その一方で、9月2日に、裁判所から被告福島県に対し、
被告福島県からも山下証人の証人申請をすること、山下証人の陳述書を提出して欲しい
これに対し、被告福島県は
証人申請は次回期日までに、陳述書の提出はそれよりもう少し時間が欲しい
旨を回答しており、9月26日付で被告福島県は、山下証人を証人申請する証拠申出書面を提出。 3月4日の山下証人の尋問も正式に決定。

速報】【山下・鈴木証人尋問5】鈴木眞一氏の証人採否をめぐる応酬の続き。福島県よりついに書面は提出されず。証人採用へ、外堀がまたひとつ埋まる(2019.10.1)

 被告福島県は、9月26日の反論書面の中で、本格的な反論は「追って提出する」と予告しながら、本格書面は10月1日までについに提出されなかった。
 この間の書面のやり取りを踏まえて、裁判所から次の見解、提案が出された。
・鈴木眞一氏を証人として採用する必要性・重要性は否定できない。
・ただし、普通に証人尋問をやっても真相解明に貢献する有益な尋問になるとは限らない。
・そこで、実りある尋問を実現するためにどういう工夫が必要か、裁判所がこの間検討してきた結果、事前に次のQ&Aを準備することを提案したい。
①.原告から、あらかじめ、鈴木氏に尋問する質問の一覧(これがQ&A)を書き出す。
②.それに基づいて、被告福島県は、鈴木氏の陳述書(これがQ&A)を提出。
③.このQ&Aに基づいて、本番の証人尋問を実施。
・さらに、山下俊一証人と同様、被告福島県からも 鈴木氏の証人尋問の申請することを検討して欲しい。
・さらに、鈴木氏は、裁判所が予定する5つの期日に出廷できないということだが、裁判所はこれ以外の日で証人尋問をやりたいので、被告福島県は鈴木氏が証言できる日程を確認して連絡して欲しい。
・さらに、尋問の方法につき、多忙な鈴木氏につき、職場で出張尋問(非公開)の方法もあるが、今回の出張尋問の人数、設備等から、また福島地裁は鈴木氏の職場とそう遠くないことから、裁判所は、法廷で証人尋問を実施したい(つまり、公開の法廷で実施)。

以上を踏まえて、
原告は10月23日までに、鈴木氏に尋問する質問の一覧書面を提出、
被告福島県は、裁判所からの上記の要望を検討、
することに。

【山下・鈴木証人尋問6】鈴木眞一氏の証人尋問の事実上のスタート。彼の陳述書作成に向け原告から質問書を提出(2019.10.23) 

 10月1日の期日に、裁判所から原告に出された宿題「鈴木証人対する質問項目一覧表」(文書名「質問項目に関する上申書」)を10月23日に提出。
  今度は、この質問書に基づいて鈴木氏が陳述書を作成する番。鈴木氏はこのてんこ盛りにどんな回答をし、陳述書を作成してくるか。
このやり取りはいわば書面による、事実上の証人尋問。
質問は出され、 鈴木証人尋問の幕は切って落とされた。

【報告】【山下・鈴木証人尋問7】鈴木眞一氏の証人尋問に向け、原告が10月23日提出した質問書中に引用した証拠を提出(2019.10.28) 

 これは、10月23日に提出した「質問項目に関する上申書」の質問項目中に記載の甲C99~102号証の4つの書証を10月28日に提出したという報告。

 あとは、この質問書に基づいて鈴木氏が作成する陳述書を待つばかりである。