鈴木眞一氏
12月19日午前10時30分、3回目の証人尋問が実施された福島地裁の「子ども脱被ばく裁判」。
裁判所のHPより
証人尋問に先立つ、裁判所と代理人の進行協議の場で、鈴木眞一氏の証人採用が決定し、尋問の期日はバ・・・デイの2020年2月14日(金)14時50分~17時と正式に決定。
実は、この日に先立つ12月5日、裁判所より原告代理人宛に、鈴木氏の証人尋問を実施する前提で、尋問の日程調整の連絡があり、 調整の結果、6日に上記の日に尋問が内定したもの。
ただし、そこに至るまでには以下の攻防があった。
・前回の期日(11月13日)で、被告福島県がなおも、「鈴木証人の尋問は必要ない」、だから「そのための準備である鈴木氏の陳述書の作成も日程調整も必要ない」と激しく反発(その意見書は->こちら)。
・そこで、原告から改めて、「鈴木証人の尋問の必要があること」を明らかにした以下の意見書を提出。
・もっとも、10月23日付の鈴木氏に対する質問書に対して、その後、裁判所から「質問項目の再検討」の要請があり、11月29日、原告らの検討結果を裁判所に提出(その上申書は->こちら)。
・その後、裁判所は、鈴木証人の尋問を決定し、その旨を被告福島県に伝え、被告福島県から鈴木氏が尋問できる複数の日程を提出するように要請した。その結果、5日までに2つの候補日が出された。
・なお、12月9日、裁判所より原告代理人宛に、11月29日提出の質問書に関する上申書を被告全員に送付する旨の要請があり、同日、被告全員に送付された。
次の攻防は鈴木氏の陳述書の作成をめぐって。
一般にこの種の陳述書は、本番の証人尋問の前に作成し本番準備の中心的資料となるもので、今回はとくに裁判所から原告に対して、鈴木氏の陳述書に盛り込んでもらいたい質問書を準備することの要請があり、10月23日に提出したが、この質問書にも被告福島県は猛反発(これでは余りにも不都合な真実の暴露がミエミエではないか‥‥)。その後、原告は裁判所の提案を受け、質問書の見直しを行い、11月29日、一部を撤回した質問書に関する上申書を提出。
今後は、この質問書をめぐって、鈴木氏がどれだけ誠実に回答する陳述書を作成するかが焦点。この日、裁判所からのお尋ねに対し、被告福島県は「鈴木陳述書は1月末までに提出予定」と回答。これに難色を示した裁判所、「本番までにせめて3週間、検討する時間を確保したい、1月27日までに提出できないか」と再要請、被告福島県はこれを了承。
その結果、2020年1月27日までに、鈴木陳述書が届けられることなった。
本年10月12日付被告福島県の意見に対する意見書
(全文のPDF->こちら)
(10月23日付「質問項目に関する上申書」に関する)上申書
(全文のPDF->こちら)
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