本年2月、3月に実施された山下・鈴木証人尋問の記録は以下の通り。
◆鈴木眞一
・2月14日実施の鈴木証人尋問の調書>こちら
・事前の原告から鈴木眞一氏への質問書>こちら
・これに対する鈴木眞一氏の回答>こちら
◆山下俊一
・3月4日実施の山下証人尋問の調書>こちら
・事前の山下証人の陳述書>こちら
尋問を終え、裁判所から出た直後の鈴木眞一氏(Ourplanet2020.2.15投稿記事より)
2020年2月14日、「予定通り」、福島地裁の公開の大法廷で、鈴木眞一県立医大教授の証人尋問が実施された。
「予定通り」というのは、この「予定通り」の証人尋問に猛反対する被告国及び福島県から、彼の証人尋問実現を阻止するために、以下の通り、考えられる限りの主張の全てが繰り出され、裁判所はそれらの全てを斥けて、晴れて「予定通り」の証人尋問が実現したからだった。
・そもそも鈴木氏の尋問は、本裁判の訴状に一行も登場しない「経過観察問題」に端を発したもので、本裁判の請求(立証の命題)との関係で「関連性」がなく、尋問の必要がない。
・原告が申請した尋問事項は、鈴木氏の論文(乙B46)を取り調べるなど他の方法で立証すべきであり、鈴木氏の証人審問ですべきではない。
・ 仮に尋問を実施するとしても、大学の授業及び大学付属病院の診察のほか学会等で多忙を極める鈴木氏の場合、書面尋問(※)の方法によるべきである。
・ 仮に書面尋問が却下の場合でも、多忙を極める鈴木氏の日程調整のため、公開の法廷ではなく、非公開の職場(県立医大)で出張尋問(民訴法195条)の方法で実施すべきである。
(※)書面尋問:証人の尋問をやらずに、書面による質問に対し書面で回答する尋問の方法(民訴法205条)。反対尋問の機会が保障されないため、当事者に異議があれば行うことはできない。
この日の尋問の記録(調書)の全文と冒頭、並びに原告弁護団の当日の尋問案とタイムテーブルは以下の通り。
・記録(調書)の全文のPDF->こちら
・冒頭
・当日のタイムテーブル