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2020年9月10日木曜日

【報告】【山下・鈴木証人尋問11】2019年10月23日付「鈴木証人対する質問項目一覧表」に対する鈴木証人の回答書が2020年1月27日に提出

お詫び
 2020年7月28日に、子ども脱被ばく裁判は双方から最終弁論を提出、この日で審理を終結した。それまでの間、鈴木眞一、山下俊一両名の証人尋問の実施、最終準備書面の作成に追われ、昨年12月19日の報告以来、投稿が途絶えてしまった。これをお詫びし、改めて、この間の出来事を時系列に沿って、報告する。

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2015年5月まで、 福島県の甲状腺検査の実施主体である福島県立医科大学の検査責任者だった
鈴木眞一氏

2019年10月1日の進行協議期日の席上、裁判所から鈴木眞一氏の証人尋問をめぐり以下の指摘がなされた。
・鈴木眞一氏を証人として採用する必要性・重要性は否定できない。
・ただし、普通に証人尋問をやっても真相解明に貢献する有益な尋問になるとは限らない。
・そこで、実りある尋問を実現するためにどういう工夫が必要か、裁判所がこの間検討してきた結果、事前に次のQ&Aを準備することを提案したい。
①.原告から、あらかじめ、鈴木氏に尋問する質問の一覧(これがQ&A)を書き出す。
②.それに基づいて、被告福島県は、鈴木氏の陳述書(これがQ&A)を提出。
③.このQ&Aに基づいて、本番の証人尋問を実施。
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これを受け、原告は 10月23日に、鈴木氏に尋問する質問の一覧書面を提出(その全文は->こちら)。
これに対し、被告福島県はそのてんこ盛りの質問一覧表に猛反発。 そもそも鈴木眞一氏を証人として採用する必要性はなく、それゆえ、彼の陳述書も作成する必要がなく、原告提出の質問項目一覧表にも答える必要がないというちゃぶ台返しの反論に出た(その書面は->こちら)。
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しかし、この反論も裁判所の支持を得ることはできず、 12月5日、鈴木氏の証人採用が正式に決定。
これを受け、裁判所は被告福島県に、上記②の作業、つまり「鈴木証人対する質問項目一覧表」に対する鈴木証人の回答書の作成を1月27日までに行なうことを指示。
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以下が、 1月27日に届いた鈴木眞一氏の回答書(そのPDFは->こちら)。
我々が想定した以上の詳細な回答だった、むろん様々な問題点も含んだ。















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