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2019年2月22日金曜日

【報告】【経過観察問題(7)】経過観察問題の真相解明を求めて、裁判所から県立医大と鈴木眞一チームに症例数に関する質問に対し、ゼロ回答を(2018.12.5)

昨年10月16日の裁判で、原告は裁判所に対して、裁判所から、福島県立医大と同大学の鈴木眞一チームに対して経過観察中に甲状腺がんを発症した症例数を回答するように求める手続き(調査嘱託)の申し立てをしました。

これに対し、昨年12月5日、 福島県立医大と同大学の鈴木眞一教授より回答があり、昨年末、裁判所を通じ、入手しました。

1、医大に対する質問は以下の3つ。
 ①.被告福島県から委託を受け、実施中の県民健康調査の甲状腺検査の二次検査において、「経過観察」とされた子どものうち同大学の付属病院に通院中の子どもから、その後、「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例数
②.被告福島県から委託を受け、実施中の県民健康調査の甲状腺検査の二次検査において、「経過観察」とされた子どものうち同大学の付属病院以外の医療施設に通院中の子どもから、その後、「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例数

③.平成25年11月8日付の研究計画許可申請書「若年者甲状腺がん発症関連遺伝子群の同定と発症機序の解明」(甲C74)及び平成28年12月1日付の研究計画許可申請書「小児甲状腺がんの分子生物学的特性の解明」(甲C75)を福島県立医科大学に提出した同大学の研究チーム(研究責任者鈴木眞一教授)が、県民健康調査の甲状腺検査に基づいて、「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例のデータベースを作成し、上記②の症例のデータも保存・管理している。同研究チームより報告があった上記②の症例数。

         ↑
この3つに対する医大の回答は以下の通り。
①:該当する症例数は7例(2018年7月8日の甲状腺検査評価部会で報告した通り→その資料3)。
②:把握していない。
③: 同上

2、鈴木眞一研究チームに対する質問は以下の通り。


上記研究チームは、平成25年11月8日付の研究計画許可申請書「若年者甲状腺がん発症関連遺伝子群の同定と発症機序の解明」(甲C74)及び平成28年12月1日付の研究計画許可申請書「小児甲状腺がんの分子生物学的特性の解明」(甲C75)を福島県立医科大学に提出し、許可を得て行なった研究の中で、県民健康調査の甲状腺検査に基づいて、「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例のデータベースを作成したが、その作成過程またはそれに限らずそれ以外の研究過程で、甲状腺検査の二次検査において「経過観察」とされた子どもから、その後「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例数を把握し、保存・管理している。上記研究チームが同研究の中で把握した上記症例数。
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 これに対する鈴木眞一教の回答は以下の通り。

該当する情報はない。

<コメント>
1、医大関係 
二次検査で「経過観察」とされた子どもの数は、単純合計で、
2523人(2017年2月20日)
2722人 ( 同年6月末) ※2017.10.20ourplanet 記事
2881人(  同年10月)
3316人(2018年6月末)
医大の回答およびその元になった2018年7月8日の第10回甲状腺検査評価部会で配布された資料「甲状腺検査集計外症例の調査結果の速報」によると、2017年6月末時点で、「経過観察」中の722人から7名が医大で甲状腺がんの手術を受けた、と。
尤も、「経過観察」中の722人から何人が医大で手術前で「悪性または悪性疑い」と判明したか、その数を明らかにしていないし、
そもそも「経過観察」中の722人のうち何人が医大に通院しているのか、その数すら明らかにしていない。
さらに、裁判所から調査嘱託(質問)がされた2018年12月時点の最新情報を求められているのに、その半年前の報告をそのまま報告しただけで、最新情報を報告する気が全くない。
こうした鮮度の落ちた不十分な情報は、 鈴木眞一研究チームが作成した「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例のデータベースを検索すれば一発で結果が判明すると思われるが、それについては何も記述されていない。

2、鈴木眞一研究チーム
医大が2017年6月末時点で、「経過観察」中の722人から7名が甲状腺がんの手術を受けた、と回答しているのに、症例データベースを保有している鈴木チームは一切「把握していない」旨を回答。
最低でも医大の把握している情報は鈴木チームも把握しているはずなのに、一切把握していないという回答は何なのか。医大の回答とつじつまが合わなくなって、ヤケクソの開き直りなのか。

                        ◆医大の回答


                     鈴木眞一研究チームの回答


                  

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