2019年9月3日火曜日

【報告】【山下・鈴木証人尋問1】鈴木眞一氏の証人採否をめぐり、原告と被告国・被告福島県との間で応酬が続く(2019.9.3)。

鈴木眞一証人

福島地裁で審理中の「子ども脱被ばく裁判」で、本年7月9日、原告から鈴木眞一福島県立医科大学教授の証人尋問を申請したところ(以下の1)、裁判所は「鈴木証人を2回の期日に分けて尋問しては?」と証人採用に前向きの姿勢を示したので、被告国と被告福島県は猛反発。鈴木証人採用の必要がないことを強調する、あるいは裁判所が予定した5つの期日に鈴木氏は手術等の所用のため全て出廷できない旨のやる気満々の意見書を次々と提出(8月20日及び23日。以下の2・3)。

これに対し、原告もそれに対する反論書を提出(8月26日及び28日。以下の4・5)。
昨日(9月2日)、双方の代理人が参加した進行協議の場で、裁判所から原告に
「鈴木証人の尋問事項について、その趣旨、具体的内容を述べた上申書を提出して欲しい。それを見て、証人採否を決める。もし証人と決まったら、出張尋問()等で日程を調整する」旨発言。
両者の応酬の中、鈴木証人を採用するかどうかの決定は次回となりました。

)出張尋問:提訴した裁判所の法廷以外の場所(証人の職場など)で行う証人尋問のこと(民訴法195条)。

以下、この間、双方から裁判所に提出された書面の一覧。
1、原告の、山下俊一・鈴木眞一両名の立証趣旨と尋問事項を記した上申書(2019.7.9)

2、被告国の、鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.20)

3、被告福島県の、鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.23)

4、原告の、「被告国の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.26)

5、原告の、「被告福島県の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.28)

山下俊一証人
 3.11から12日目の記者会見。「僕たちはがんになりません、というのは保証できますか?」という外国人記者の質問に、
  「『絶対安心』ということは誰も言えない。しかし、『安心して下さい』とお願いできる。ここは大事です!」と答える山下俊一氏(映画'A2-B-C'(予告編)から)。

山下俊一 福島県立医科大学副学長・福島県放射線健康リスク管理アドバイザーの証人尋問について、この日、裁判所は被告福島県に対し、
「被告福島県からも山下証人の証人申請をすること、山下証人の陳述書を提出して欲しい」
これに対し、被告福島県は
証人申請は次回期日までに、陳述書の提出はそれよりもう少し時間が欲しい」
旨を回答。

次回期日に、被告福島県からの 山下証人の証人申請を受けて、山下証人の採用が正式に決定。尋問の期日は3月4日に内定。

【参考】
「子ども脱被ばく裁判」の弁護団のページ->こちら
 山下証人尋問の必要性を説明した「山下発言問題」は->こちら
 鈴木証人尋問の必要性を説明した「経過観察問題」は->こちら

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