2019年10月2日水曜日

【速報】【山下・鈴木証人尋問5】鈴木眞一氏の証人採否をめぐる応酬の続き。福島県よりついに書面は提出されず。証人採用へ、外堀がまたひとつ埋まる(2019.10.1)

  2015年5月まで、 福島県の甲状腺検査の実施主体である福島県立医科大学の検査責任者だった
鈴木眞一氏

10月1日午前10時、証人尋問がスタートした福島地裁の「子ども脱被ばく裁判」。
                        裁判所のHPより

その証人尋問に先立ち、裁判所と代理人の進行協議の場で、鈴木眞一氏の証人採否をめぐるやりとりがあった。
まず、被告福島県は、9月17日付原告意見書に対して、去る9月26日の反論書面の中で、本格的な反論は「追って提出する」と予告しながら、本格書面はこの日までについに提出されなかった。

ついで、裁判所は、この間、原告と被告福島県から提出された書面を検討した結果を次のように述べた。
・鈴木眞一氏を証人として採用する必要性・重要性は否定できない。
・ただし、普通に証人尋問をやっても真相解明に貢献する有益な尋問になるとは限らない。
・そこで、実りある尋問を実現するためにどういう工夫が必要か、裁判所がこの間検討してきた結果、事前に次のQ&Aを準備することを提案したい。
①.原告から、あらかじめ、鈴木氏に尋問する質問の一覧(これがQ&A)を書き出す。
②.それに基づいて、被告福島県は、鈴木氏の陳述書(これがQ&A)を提出。
③.このQ&Aに基づいて、本番の証人尋問を実施。
・さらに、山下俊一証人と同様、被告福島県からも 鈴木氏の証人尋問の申請することを検討して欲しい。
・さらに、鈴木氏は、裁判所が予定する5つの期日に出廷できないということだが、裁判所はこれ以外の日で証人尋問をやりたいので、被告福島県は鈴木氏が証言できる日程を確認して連絡して欲しい。
・さらに、尋問の方法につき、多忙な鈴木氏につき、職場で出張尋問(非公開)の方法もあるが、今回の出張尋問の人数、設備等から、また福島地裁は鈴木氏の職場とそう遠くないことから、裁判所は、法廷で証人尋問を実施したい(つまり、公開の法廷で実施)。

以上を踏まえて、
原告は10月23日までに、鈴木氏に尋問する質問の一覧書面を提出、
被告福島県は、裁判所からの上記の要望を検討、
することに。

かくして、 本日の事前協議において、 鈴木眞一氏の証人採否は正式決定に至らなかったものの、証人尋問の実施に向け、次の通り、また一つ、外堀が埋まった。

・裁判所は鈴木眞一氏を証人として採用する必要性・重要性を認める。
・鈴木氏が裁判所が予定している5回の期日に出廷が無理だというのであれば、別の日に実施する(多忙を理由にした証言拒否はあり得ない)
・鈴木氏の職場で出張尋問(非公開)の方法も可能だが、鈴木氏の都合の良い日に裁判所に出廷してもらう(公開の法廷で実施)
・実りのある尋問を実現するため、事前準備として、原告の具体的な尋問一覧表とこれに応答する内容の鈴木氏の陳述書を作成する。


)鈴木眞一氏の証人採否をめぐる、この間の原告と被告との書面の応酬は以下の通り。
1、原告の、山下俊一・鈴木眞一両名の立証趣旨と尋問事項を記した上申書(2019.7.9)
2、被告国の、鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.20)
3、被告福島県の、鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.23)
4、原告の、「被告国の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.26)
5、原告の、「被告福島県の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.28)
5、原告の、 「鈴木氏の尋問事項に関する上申書」(2019.9.17)
6、被告福島県の「9月17日付尋問事項に関する上申書に対する意見」(2019.9.26)

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