子ども脱被ばく裁判の11月13日の弁論期日の前日12日に、被告福島県より、以下の書面が提出された(そのPDFは->こちら)。
これは、前回期日(10月1日)に裁判所より原告に出された、鈴木眞一氏の本番の証人尋問を充実したものにするために、事前に作成する彼の陳述書に盛り込む質問項目一覧を作成するという宿題(その詳細は->こちら)を実行して、10月23日、原告より提出した「鈴木証人対する質問項目一覧表」(文書名「質問項目に関する上申書」)に対する反論である。
しかし、その中身たるや、 質問項目一覧表に対する個別の意見・反論ではなく、そもそも鈴木眞一氏を証人として採用する必要性はなく、それゆえ、彼の陳述書も作成する必要がなく、原告提出の質問項目一覧表にも答える必要がないという、ないないづくめの、前回の裁判所の所信表明(その詳細は->こちら)に対して、大胆不敵にも、ちゃぶ台返しするものだった。
弁論期日の前日に至って提出された一見大胆不敵に見えるこの書面は、実は、被告福島県による「鈴木証人尋問は、ホントに、心底、嫌なんだ」という悲鳴である。
さて、これに対し、裁判所はどう出るか。
0 件のコメント:
コメントを投稿