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2023年11月30日木曜日

【参考】仙台高裁の異変&国際人権法の力のレジメ(23.11.30)

 以下は、子ども脱被ばく裁判の弁護団MLでの投稿。

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柳原です。
今、追出し裁判の進行で、ちょっとした異変が発生しています。
以下、それについての報告とコメントです。
本裁判も、もし上告するんだったら、国際人権法の正義を全面的に、先月末に国際人権法の重要性を認知した最高裁にぶつけたい。

-------- Forwarded Message --------
Subject:     仙台高裁の異変について&国際人権法の力についてのレジメ
Date:     Thu, 30 Nov 2023 12:50:56 +0900
From:     Toshio Yanagihara <noam@topaz.plala.or.jp>

皆さんへ

柳原です。

少し振り返りの投稿です。
福島地裁の裁判官忌避申立のとき、仙台高裁が却下決定を出すや、決定の到着後の1週間後に、福島地裁から判決言渡しの通知がありました。
これが民訴法に違反する行為であることは裁判所も分かってやってるわけですが、

もし今回、それと同じようにやったら、つまり
仙台高裁が却下決定を出したら決定の到着後の1週間後に判決言渡しの通知をするなら、
10月16日に決定が到着したので、10月23日には判決言渡しの通知があってもおかしくない。
事実、仙台高裁の裁判長は一日も早く本件のケリを付けたくて、一発結審を強行したのだから、忌避手続もテキパキとやらないと首尾一貫しない。

ところが、ここに来て、その態度が完全に矛盾、おかしくなった。
強硬派の仙台高裁は急に沈黙に入った。なぜなのか。

考えられる唯一の理由は国際人権法の力、国際世論の圧力です。
なぜなら、先月下旬、最高裁自らが国際人権法の観点から法律の違憲を下しました(性別の取扱いの変更要件の一部を違憲無効とした2023年10月25日最高裁大法廷判決)。
私は、この決定を「令和の黒船」と呼びました。そして、それについて、先週、或る会合で喋る機会を与えて貰ったので、レジメを沿って話しました(参考までに添付します>こちら)。
また、今日の日経の黒田元日銀総裁の私の履歴書最終回でも、彼は、自分の今後のテーマについて国際法とくに国際人権法を挙げ、碧海純一がやったような、法哲学的な根拠付けが必要だと力説しているくらいです。

テーマとして、国際法秩序の法哲学的な基礎を探究しようとも思っている。東京大学の碧海(あおみ)純一教授の下で勉強した時から、ずっと気になっていた。

国内法は各国の憲法のもとに整然とした法秩序がある一方、憲法の根拠は様々だ。自然法、観念的な規範、あるいは現実にない全国民参加の憲法制定会議と、違いがある。

一 方の国際法秩序は主権国家による明文の合意か暗黙の合意に基づく。強固にみえるが、近年は主権国家だけでなく、国民の権利や義務を定めるものが増えた。


「国際人権法が311後の日本社会を変える」という見通しが、ここにも仙台高裁の沈黙に既にハッキリ示されているではないか、というのが私の率直な感想です。

「国際人権法が311後の日本社会を変える」